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土地建物の売買で、不動産屋さんに媒介をお願いする場合、その報酬は、宅地建物取引業法第46条、建設省告示によって定められていますが、次のような場合、どのように解釈すれば良いでしょうか?長野県の別荘地で借り、それを分割して、一般に転貸)2.土地(借地権)・建物売買の媒介3.別荘の管理事業(除雪、ゴミ処理、道路の整備、など)4.水道事業を行っているA法人が、土地・建物の媒介を行うに当たって、法律で定める媒介報酬の上限まで受領しているにもかかわらず、共益施設維持管理一時金という名目で、買主から525000円を受け取っているは、問題は無いでしょうか?この一時金は、土地の媒介がある度に買主から受け取っています
媒介報酬に限度額が定められているはご存知の通りです
近隣の別荘地に問い合わせましたが、このような不明瞭なをしているところは、一社もありませんでした
媒介報酬に限度額が定められているはご存知の通りです
物件は借金の抵当に入っていないというなので、考えているですが、最善の方法を教えて下さい
評価格というは、固定資産税の価格を決定するときに用いられるで、実勢価格(実際に取引される価格)とは思えません
調べると、「県知事の許可が出ればできる」と書いてあったりするですが簡単に許可がおりるなでしょうか
文面のみでは辛いですが、おおよそのところをお話しさせていただきます